(会員の資格) 第五十六条 中央協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。一都道府県職業能力開発協会二職業訓練及び職業能力検定の推進のための活動を行う全国的な団体三前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗