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職業能力開発促進法 第五十六条 (会員の資格)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(会員の資格)

第五十六条

中央協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

  1. 都道府県職業能力開発協会
  2. 職業訓練及び職業能力検定の推進のための活動を行う全国的な団体
  3. 前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

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