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職業能力開発促進法 第五十七条 (加入)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(加入)

第五十七条

都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。

2中央協会は、前条第二号又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。

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