(加入) 第五十七条 都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。2中央協会は、前条第二号又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗