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職業能力開発促進法 第五十一条 (厚生労働省令への委任)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(厚生労働省令への委任)

第五十一条

この章に定めるもののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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