(職業能力検定に関する基準の整備) 第五十条の二 厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗