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職業能力開発促進法 第百二十条 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十条

施行日前に第三百八十五条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ第三百八十五条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十六条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

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