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職業能力開発促進法 第八十三条 (会員の資格等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(会員の資格等)

第八十三条

都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

  1. 都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練又は職業能力検定を行うもの
  2. 都道府県協会の地区内において職業訓練又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

2都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。

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