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職業能力開発促進法 第九十七条 (手数料)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(手数料)

第九十七条

第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者、第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第四十四条第一項の技能検定を受けようとする者又は第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

2都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四十六条第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。

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