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職業能力開発促進法 第四十九条 (合格証書)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(合格証書)
第四十九条
技能検定に合格した者には、厚生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。
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この条文を参照している条文
第97条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の2の5
ほか 1 件
← 第四十八条(報告等)
職業能力開発促進法 目次
第五十条(合格者の名称) →