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職業能力開発促進法 第三十条の二十 (キャリアコンサルタント登録証)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(キャリアコンサルタント登録証)

第三十条の二十

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。

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