(キャリアコンサルタント登録証) 第三十条の二十 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。 e-Gov法令検索で第三十条の二十を開く ↗