条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第三十条の二十一 (登録事項の変更の届出等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(登録事項の変更の届出等)

第三十条の二十一

キャリアコンサルタントは、第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第三十条の二十一(登録事項の変更の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の二十(キャリアコンサルタント登録証) 職業能力開発促進法 目次 第三十条の二十二(登録の取消し等) →