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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条 (建築物清掃業の登録基準)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(建築物清掃業の登録基準)

第二十五条

第十二条の二第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「清掃用機械器具等」という。)、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 次の機械器具を有すること。
    1. 真空掃除機
    2. 床みがき機
  2. 清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビルクリーニングの職種(等級の区分が一級のものに限る。)に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
    1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
    2. イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  3. 清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
    1. 清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
    2. 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
    3. その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
    4. その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
  4. 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

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