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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十三条 (変更の届出等)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(変更の届出等)

第三十三条

第十二条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があつたとき又は登録に係る事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
  3. 事業の用に供する主要な機械器具その他の設備
  4. 第三十一条第二項第二号若しくは第四号、第三項第二号若しくは第三号、第四項第二号若しくは第四号、第五項第三号若しくは第四号、第六項第三号若しくは第五号、第七項第三号若しくは第五号、第八項第三号若しくは第五号又は第九項第二号、第三号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する書面に記載された事項

2前項第三号又は第四号の事項に変更があつたときは、変更後においても第二十五条から第三十条までに規定する基準に適合することを証する書類を添付しなければならない。

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