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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十二条 (登録証明書)
昭和四十六年厚生省令第二号
府省令
(登録証明書)
第三十二条
都道府県知事は、法
第十二条の二第一項
の登録をしたときは、申請者に
様式第六号
による登録証明書を交付するものとする。
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この条文が参照している条文
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条の2
様式第六号
(e-Gov)
← 第三十一条(登録の申請)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次
第三十三条(変更の届出等) →