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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十二条 (登録証明書)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(登録証明書)

第三十二条

都道府県知事は、法第十二条の二第一項の登録をしたときは、申請者に様式第六号による登録証明書を交付するものとする。

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