条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十一条 (登録の申請)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(登録の申請)

第三十一条

第十二条の二第一項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
  2. 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
  3. 登録を受けようとする事業の区分

2第十二条の二第一項第一号の事業に関し登録を受けようとする場合には、前項の申請書に次の書類を添付しなければならない。

  1. 清掃作業に用いる機械器具の概要を記載した書面
  2. 清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十五条第二号に規定する者であることを証する書類
  3. 第二十五条第三号に規定する研修の実施状況を記載した書面
  4. 清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

3第十二条の二第一項第二号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。

  1. 空気環境の測定に用いる機械器具の概要を記載した書面
  2. 空気環境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十六条第二号に規定する者であることを証する書類
  3. 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

4第十二条の二第一項第三号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。

  1. 空気調和用ダクトの清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
  2. 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十六条の三第二号に規定する者であることを証する書類
  3. 第二十六条の三第三号に規定する研修の実施状況を記載した書面
  4. 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

5第十二条の二第一項第四号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。

  1. 飲料水の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面
  2. 飲料水の水質検査を行う検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面
  3. 飲料水の水質検査を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十七条第三号に規定する者であることを証する書類
  4. 飲料水の水質検査及び飲料水の水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

6第十二条の二第一項第五号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。

  1. 飲料水の貯水槽の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
  2. 前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
  3. 飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十八条第四号に規定する者であることを証する書類
  4. 第二十八条第五号に規定する研修の実施状況を記載した書面
  5. 飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

7第十二条の二第一項第六号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。

  1. 排水管の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面
  2. 前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
  3. 排水管の清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十八条の三第四号に規定する者であることを証する書類
  4. 第二十八条の三第五号に規定する研修の実施状況を記載した書面
  5. 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

8第十二条の二第一項第七号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。

  1. ねずみ等の防除作業に用いる機械器具の概要を記載した書面
  2. 前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
  3. ねずみ等の防除作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十九条第三号に規定する者であることを証する書類
  4. 第二十九条第四号に規定する研修の実施状況を記載した書面
  5. ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

9第十二条の二第一項第八号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。

  1. 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面
  2. 業務全般を統括する者の氏名を記載した書面及びその者が第三十条第二号に規定する者であることを証する書類
  3. 清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第三十条第三号に規定する者であることを証する書類
  4. 第三十条第四号に規定する研修の実施状況を記載した書面
  5. 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者の氏名を記載した書面並びにその者が第三十条第五号に規定する者であることを証する書類
  6. 空気環境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第三十条第六号に規定する者であることを証する書類
  7. 第三十条第七号に規定する研修の実施状況を記載した書面
  8. 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三十一条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の二(統括管理者講習等登録機関) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第三十二条(登録証明書) →