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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十七条 (建築物飲料水水質検査業の登録基準)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(建築物飲料水水質検査業の登録基準)

第二十七条

第十二条の二第二項の規定による同条第一項第四号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 次の機械器具を有すること。
    1. 高圧蒸気滅菌器及び恒温器
    2. フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ―質量分析装置
    3. イオンクロマトグラフ
    4. 乾燥器
    5. 全有機炭素定量装置
    6. pH計
    7. 分光光度計又は光電光度計
    8. ガスクロマトグラフ―質量分析計
    9. 電子天びん又は化学天びん
  2. 水質検査を適確に行うことのできる検査室を有すること。
  3. 水質検査を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
    1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
    2. 臨床検査技師であつて、一年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
    3. 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあつては、修了した後)、二年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者
    4. イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
  4. 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

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