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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の五 (登録基準)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(登録基準)

第三条の五

厚生労働大臣は、第三条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次に掲げる較正の業務を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正の業務を行うものであること。
    1. ステアリン酸粒子発生装置
    2. 電子顕微鏡
    3. 電子顕微鏡用画像撮影装置
    4. ローボリウムエアサンプラー
    5. 精密天秤
    6. 積算流量計
    7. 設置型粉じん計
    8. チヤンバー
    9. フロート型面積流量計
  2. 較正の業務を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の実務に従事した経験を有する者
    2. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。第六条第四号及び第二十七条第三号ハにおいて同じ。)又は高等専門学校において、生物学又は工業化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあつては、修了した後)、三年以上理化学的検査の実務に従事した経験を有する者
    3. イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
  3. 次に掲げる較正の信頼性の確保のための措置がとられていること。
    1. 較正の業務を行う部門に管理者が選任されていること。
    2. 較正の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
    3. ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら較正の業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること。

2登録は、較正機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録の年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が較正の業務を行う事業所の名称及び所在地

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