(適合命令) 第三条の十二 厚生労働大臣は、登録較正機関が第三条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三条の十二を開く ↗