(登録の取消し等)
第三条の十四
厚生労働大臣は、登録較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第三条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四
- 五不正の手段により第三条の二第一号の表第一号の登録を受けたとき。
厚生労働大臣は、登録較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。