(公示) 第三条の十七 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一第三条の二第一号の表第一号の登録をしたとき。二第三条の八の規定による届出があつたとき。三第三条の十の規定による届出があつたとき。四第三条の十四の規定により第三条の二第一号の表第一号の登録を取り消し、又は較正の業務の停止を命じたとき。2前項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三条の十七を開く ↗