条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十七 (公示)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(公示)

第三条の十七

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第三条の二第一号の表第一号の登録をしたとき。
  2. 第三条の八の規定による届出があつたとき。
  3. 第三条の十の規定による届出があつたとき。
  4. 第三条の十四の規定により第三条の二第一号の表第一号の登録を取り消し、又は較正の業務の停止を命じたとき。

2前項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三条の十七(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の十六(報告の徴収) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第三条の十八(空気調和設備に関する衛生上必要な措置) →