(業務の休廃止) 第三条の十 登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三条の十を開く ↗