(変更の届出) 第三条の八 登録較正機関は、その氏名若しくは名称、住所、較正の業務を行う事業所の名称又は所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三条の八を開く ↗