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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十六 (報告の徴収)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(報告の徴収)

第三条の十六

厚生労働大臣は、較正の業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録較正機関に対し、登録較正機関の業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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