(報告の徴収) 第三条の十六 厚生労働大臣は、較正の業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録較正機関に対し、登録較正機関の業務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第三条の十六を開く ↗