(帳簿の備付け) 第三条の十五 登録較正機関は、較正の業務を実施したときは、較正の実施年月日、実施者の氏名及び較正を行つた機器の名称を記載した帳簿を作成し、較正の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条の十五を開く ↗