条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十五 (帳簿の備付け)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(帳簿の備付け)

第三条の十五

登録較正機関は、較正の業務を実施したときは、較正の実施年月日、実施者の氏名及び較正を行つた機器の名称を記載した帳簿を作成し、較正の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三条の十五(帳簿の備付け)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条の十四(登録の取消し等) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第三条の十六(報告の徴収) →