(改善命令)
第三条の十三
厚生労働大臣は、登録較正機関が第三条の七第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正の業務を行うべきこと又は較正の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、登録較正機関が第三条の七第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正の業務を行うべきこと又は較正の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。