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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の三 (登録)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(登録)

第三条の三

前条第一号の表第一号の登録は、同号の較正の業務を行おうとする者の申請により行う。

2前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
  2. 較正の業務を行う事業所の名称及び所在地
  3. 較正の業務を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  2. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  3. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  4. 第三条の五第一項第一号に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所を記載した書類
  5. 較正の業務を実施する者の氏名及び略歴
  6. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
  7. 較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

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