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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の六 (登録の更新)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(登録の更新)

第三条の六

第三条の二第一号の表第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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