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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十六条の三 (建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)

第二十六条の三

第十二条の二第二項の規定による同条第一項第三号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 次の機械器具を有すること。
    1. 電気ドリル及びシャー又はニブラ
    2. 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
    3. 電子天びん又は化学天びん
    4. コンプレッサー
    5. 集じん機
    6. 真空掃除機
  2. 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
    1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
    2. イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
  3. 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
    1. 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
    2. 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
    3. その内容が、空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに空気調和用ダクトの清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
    4. その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
  4. 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

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