(建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)
第二十六条の三
法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第三号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。
- 一次の機械器具を有すること。
- イ電気ドリル及びシャー又はニブラ
- ロ内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
- ハ電子天びん又は化学天びん
- ニコンプレッサー
- ホ集じん機
- ヘ真空掃除機
- イ
- 二空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
- イ厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
- ロイの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
- ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
- イ
- 三空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
- イ空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
- ロ登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
- ハその内容が、空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに空気調和用ダクトの清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
- ニその指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
- イ
- 四空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。