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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十六条の二 (空気環境測定実施者講習等登録機関)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(空気環境測定実施者講習等登録機関)

第二十六条の二

前条第二号イ及びロの登録は、当該講習又は再講習の業務を行おうとする者の申請により行う。

2厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 前条第二号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
    1. 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
    2. 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
  2. 前条第二号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
    1. 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、十一時間以上とするものであること。
    2. 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。

3第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習又は再講習の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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