条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の五 (清掃作業監督者講習等の登録の更新)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(清掃作業監督者講習等の登録の更新)

第二十五条の五

第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第二十五条の五(清掃作業監督者講習等の登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の四(清掃作業監督者講習等の登録基準) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第二十五条の六(実施義務) →