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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の六 (実施義務)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(実施義務)

第二十五条の六

第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を受けた者(以下「清掃作業監督者講習等登録機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習、再講習又は研修の業務の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に、講習、再講習又は研修の業務を行わなければならない。

2清掃作業監督者講習等登録機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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