条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の十二 (改善命令)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(改善命令)

第二十五条の十二

厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が第二十五条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その清掃作業監督者講習等登録機関に対し、講習、再講習若しくは研修の業務を行うべきこと又は講習、再講習若しくは研修の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第二十五条の十二(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十一(適合命令) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第二十五条の十三(登録の取消し等) →