(改善命令)
第二十五条の十二
厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が第二十五条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その清掃作業監督者講習等登録機関に対し、講習、再講習若しくは研修の業務を行うべきこと又は講習、再講習若しくは研修の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が第二十五条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その清掃作業監督者講習等登録機関に対し、講習、再講習若しくは研修の業務を行うべきこと又は講習、再講習若しくは研修の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。