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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の十一 (適合命令)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(適合命令)

第二十五条の十一

厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が第二十五条の四第一項各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その清掃作業監督者講習等登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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