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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の十三 (登録の取消し等)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(登録の取消し等)

第二十五条の十三

厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習、再講習又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十五条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第二十五条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第二十五条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を受けたとき。

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