(公示) 第二十五条の十六 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録をしたとき。二第二十五条の七の規定による届出があつたとき。三第二十五条の九の規定による届出があつたとき。四第二十五条の十三の規定により第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を取り消し、又は講習、再講習若しくは研修の業務の停止を命じたとき。2前項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条の十六を開く ↗