条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の十六 (公示)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(公示)

第二十五条の十六

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録をしたとき。
  2. 第二十五条の七の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十五条の九の規定による届出があつたとき。
  4. 第二十五条の十三の規定により第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を取り消し、又は講習、再講習若しくは研修の業務の停止を命じたとき。

2前項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第二十五条の十六(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十五(報告の徴収) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第二十六条(建築物空気環境測定業の登録基準) →