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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の十五 (報告の徴収)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(報告の徴収)

第二十五条の十五

厚生労働大臣は、講習、再講習又は研修の業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、清掃作業監督者講習等登録機関に対し、清掃作業監督者講習等登録機関の業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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