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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の十四 (帳簿の備付け)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(帳簿の備付け)

第二十五条の十四

清掃作業監督者講習等登録機関は、講習、再講習又は研修の業務を実施したときは、講習、再講習又は研修の業務の実施年月日、受講者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し、講習、再講習又は研修の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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