条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十六条 (建築物空気環境測定業の登録基準)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(建築物空気環境測定業の登録基準)

第二十六条

第十二条の二第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 第三条の二第一号の表の第一号から第六号の下欄に掲げる測定器(同表第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。
  2. 空気環境の測定を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
    1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
    2. イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
  3. 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第二十六条(建築物空気環境測定業の登録基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十六(公示) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第二十六条の二(空気環境測定実施者講習等登録機関) →