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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十条 (建築物環境衛生総合管理業の登録基準)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(建築物環境衛生総合管理業の登録基準)

第三十条

第十二条の二第二項の規定による同条第一項第八号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 次の機械器具を有すること。
    1. 真空掃除機
    2. 床みがき機
    3. 第二十六条第一号の測定器及び器具
    4. 残留塩素測定器
  2. 業務全般を統括する者が、免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
    1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
    2. イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  3. 清掃作業の監督を行う者が第二十五条第二号に規定する要件に該当するものであること。
  4. 清掃作業に従事する者が第二十五条第三号に規定する要件に該当するものであること。
  5. 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者が、職業能力開発促進法第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。
    1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
    2. イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
  6. 空気環境の測定を行う者が第二十六条第二号に規定する要件に該当するものであること。
  7. 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
    1. 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者のすべてが受講できるものであること
    2. その運営が適切で、かつ、定期的に行われるものであること
  8. 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

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