条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の七 (変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(変更の届出)

第二十五条の七

清掃作業監督者講習等登録機関は、その氏名若しくは名称、住所又は講習、再講習若しくは研修の業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第二十五条の七(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の六(実施義務) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次 第二十五条の八(清掃作業監督者講習等業務規程) →