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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の八 (清掃作業監督者講習等業務規程)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(清掃作業監督者講習等業務規程)

第二十五条の八

清掃作業監督者講習等登録機関は、清掃作業監督者講習等の業務に関する規程(以下「清掃作業監督者講習等業務規程」という。)を定め、講習、再講習又は研修の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2清掃作業監督者講習等業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 講習、再講習又は研修の実施方法
  2. 講習、再講習又は研修に関する料金
  3. 前号の料金の収納方法に関する事項
  4. 講習、再講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項
  5. 講習、再講習又は研修の科目及び時間に関する事項
  6. 講習、再講習又は研修の修了の認定に関する事項
  7. 講習、再講習又は研修の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
  8. 講習、再講習又は研修の実施に関する計画に関する事項
  9. 第二十五条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、講習、再講習又は研修の業務に関し必要な事項

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