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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の九 (業務の休廃止)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(業務の休廃止)

第二十五条の九

清掃作業監督者講習等登録機関は、講習、再講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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