(業務の休廃止) 第二十五条の九 清掃作業監督者講習等登録機関は、講習、再講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の九を開く ↗