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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の四 (清掃作業監督者講習等の登録基準)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(清掃作業監督者講習等の登録基準)

第二十五条の四

厚生労働大臣は、第二十五条の二の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第二十五条第二号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。
    1. 講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。
    2. 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。
  2. 第二十五条第二号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。
    1. 再講習は、次に掲げる事項について行うものとし、当該再講習の総時間数は、六時間以上とするものであること。
    2. 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの事項を教授するものであること。
  3. 第二十五条第三号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。
    1. 定期的に行われるものであること。
    2. 研修の内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
    3. 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がロの内容を教授するものであること。

2登録は、監督者講習機関等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録を受けた講習、再講習又は研修の種類
  2. 登録の年月日及び登録番号
  3. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 登録を受けた者が講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及び所在地

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