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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十五条の二 (清掃作業監督者講習等の登録)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(清掃作業監督者講習等の登録)

第二十五条の二

前条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。

2前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
  2. 講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及び所在地
  3. 講習、再講習又は研修の業務を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  2. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  3. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  4. 講習、再講習又は研修の科目及び時間数
  5. 申請に係る講習、再講習又は研修の講師の氏名、略歴及び担当する科目
  6. 申請に係る講習、再講習又は研修に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別
  7. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
  8. 講習、再講習又は研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

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