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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第二十九条 (建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)

第二十九条

第十二条の二第二項の規定による同条第一項第七号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 次の機械器具を有すること。
    1. 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
    2. 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
    3. 噴霧機及び散粉機
    4. 真空掃除機
    5. 防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び消火器
  2. 前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
  3. ねずみ等の防除作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
    1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ等の防除作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
    2. イの講習の課程を修了した者であつて、厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ等の防除作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
  4. ねずみ等の防除作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
    1. ねずみ等の防除作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
    2. 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること。
    3. その内容が、ねずみ等の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであること。
    4. その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
  5. ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

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