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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十四条 (指定の申請)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(指定の申請)

第三十四条

第十二条の六第一項の規定により指定を受けようとする一般社団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 社員又は社員たる団体の構成員の氏名若しくは名称、住所及び登録業者であるか否かの別を記載した書面
  5. 第十二条の六第二項に掲げる業務(以下この条及び次条において「指定団体の業務」という。)の実施に関する基本的な計画
  6. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
  7. 指定団体の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  8. 前各号に掲げるもののほか、次条に規定する要件に適合することを説明した書類

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