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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十四条の二 (指定の基準)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(指定の基準)

第三十四条の二

厚生労働大臣は、法第十二条の六第一項の規定により指定の申出をした一般社団法人が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 前条第二項第五号に規定する計画について、指定団体の業務の適確な実施のために適切なものを作成していること。
  2. 指定団体の業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  3. 指定団体の業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって指定団体の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

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