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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十五条 (変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(変更の届出)

第三十五条

第十二条の六第一項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、名称、所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。

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