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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十八条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第三十八条

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び住所並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

  1. 第十九条第一項に規定する申請書
  2. 第十九条の三第一項に規定する届書
  3. 第十九条の三第二項に規定する届書
  4. 第十九条の四に規定する申請書
  5. 第十九条の六第一項に規定する届書
  6. 第十九条の七第一項に規定する申請書
  7. 第十九条の七第二項に規定する申請書
  8. 第十九条の九に規定する申請書
  9. 第十九条の十一に規定する試験結果報告書及び合格者一覧
  10. 第三十四条第一項に規定する申請書
  11. 十一
    第三十六条に規定する委託承認申請書

2第十九条の六第二項及び第三十五条の規定による届出については、当該届出に係る事項を記録した電磁的記録媒体並びに届出者の名称及び住所並びに当該届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

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