(試験結果の報告)
第十九条の十一
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び受験番号を記載した合格者一覧を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び受験番号を記載した合格者一覧を、厚生労働大臣に提出しなければならない。