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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十九条の十 (帳簿)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(帳簿)

第十九条の十

指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、受験年月日、受験地及び受験番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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